個人事業主のふるさと納税は、ざっくり計算でOK!うちで毎年やってる計算方法

「やらなきゃ損」のふるさと納税。

ふるさと納税に関する情報はすでに飽和していて、検索すればいくらでも出てきます。

ここにたどり着いた人は、ある程度ふるさと納税の上限額についての記事を読んできたことでしょう。

で、上限額、わかりました?

  • 個人事業主だから、会社員とは違うよね?
  • シミュレーションやってみたら、サイトによって額が違うんだけど。
  • 難しい計算式が書いてあるけどようわからん!

そんな人のために、「うちの場合は、こうだよ!」という情報を載せておこうと思います。

だいたいのサイトで「計算式はこうだよ」と詳しく説明してくれているけど、複雑でよくわからないですよね。

結局、条件は人それぞれですから。

 

でも、うちのふるさと納税の計算、

めっちゃややこしいようでいて、つきつめると単純だったんです

いや、正しくはややこしいんだけど、無理やり単純に考えてみました。

  1. 個人事業主である
  2. 収入から経費と控除をひいた課税所得は、195万円超え~330万円以内である
  3. 住宅ローンがない

この3つに当てはまる人は、だいたいうちと一緒になると思います。

結論

先にこたえをいうと、

ふるさと納税の上限額=住民税の課税標準額×2.5%

というのが、我が家の結論です。

こんなふうに書くと、たぶん怒られると思います。なぜなら、これは「だいたいの額」だからです!

だいたいでいいんですよ、ふるさと納税は。

1円も損したくないから限度額いっぱいいっぱいまでしてやろう!とは、そもそも思っていません。

限度額を超えなければOK。基本、多少は余裕をもってやるもの、と思っています。

なぜこの計算式になるのか。順番に説明していきますね。

課税所得と課税標準額

まずは基本的なことから。

収入-経費(青色控除含む)=所得
所得−いろんな所得控除=課税所得(所得税)
所得−いろんな所得控除=課税標準額(住民税)

税金がかかる分の所得のことを、所得税では「課税所得」、住民税では「課税標準額」と呼びます。

この2つは、「税金がかかる分の所得」という性質は一緒なんですが、実は微妙に金額が違ってきます。

なぜかというと、所得控除の額が微妙に違うからです。

所得税と住民税の所得控除額の違い(外部サイト)

 

うちの場合は、計算すると

所得税の所得控除と住民税の所得控除の差、

つまり、課税所得と課税標準額の差は164,000円です。

16万と聞くと大きいですが、実はこれは計算上、大した差ではないです。(ふるさと納税4,000円分くらい)

だから、同じものとして計算しちゃいます。ややこしいので。

その前提を踏まえた上で、次に進みましょう。

 

課税所得≒課税標準額
ちなみに所得控除の額は、どの控除も所得税の方がたくさん控除されます。
どんな所得控除が使えるかは人によって違います。

ふるさと納税の内訳

ふるさと納税の内訳は

所得税からの控除=控除額全体×10%

住民税からの控除(基本分)=控除額全体×10%

住民税からの控除(特例分)=控除額全体×80%

自己負担金2000円

こうなっています。

あくまでも課税所得が195万円超え~330万円以内の人だけ、参考にしてくださいね

所得によって、所得税の税率は変わるので。

  • 所得税の10%というのは、所得によって変わります。参考サイト:所得税の税率(国税庁HP)
  • 住民税(基本分)の10%というのは、一律で決まっています。
  • 特例分の80%とは、「100%-10%-10%」です。

 

控除限度額

それぞれ、上限が決まっています。

①所得税…課税所得の40%まで

②住民税(基本分)…課税標準額の30%まで

③住民税(特例分)…住民税「所得割額」の20%

住民税「所得割額」とは?

住民税は、

・課税標準額から計算される「所得割額」と
・全員一律で決まっている「均等割額」(5000円くらい)

からなっています。

住民税特例分は、このうち「所得割額」×20%が上限ということですね。

 

そして所得割額は、課税標準額×10%(一律)なので、

課税所得と課税標準額がほぼ一緒という前提でいくと、つまり、ざっとこう言い換えることができます。

①所得税…課税所得の40%まで

②住民税(基本分)…課税所得の30%まで

③住民税(特例分)…住民税「所得割額」の20% ⇨ 課税所得の2%

わかりますでしょうか?

「20%」という数字はまやかしで、実は2%なんですよ。騙されないでください。

ふるさと納税の内訳で見ると住民税特例分が80%を占めているにもかかわらず、上限はめっちゃ低いんです。←ここ大事。

だから、間違いなく、住民税特例分が1番先に上限に達しますよね

つまり、ふるさと納税の上限額を知る上で気にしないといけないのは、

住民税特例分の上限だけで良い!!!ということです!(ババーン)

 

あとは算数のお勉強です。

「ん?2%?

最初、2.5%って言ってなかった?」

そう思った人は、ここまでの説明を理解してくれているということですよね。ありがとうございます。

2%というのは、「住民税特例分」の部分。

課税標準額の2%が、ふるさと納税全額の80%にあたる、ということです。

ふるさと納税の全額には、これに「所得税」と「住民税基本分」の分が含まれますので、逆算するとふるさと納税の全額を求められます。

はい、算数のお勉強です。

課税標準額×2%=ふるさと納税全額×80%

課税標準額×0.02=ふるさと納税全額×0.8

課税標準額×0.02÷0.8=ふるさと納税全額

課税標準額×0.025=ふるさと納税全額

なつかし〜。

 

結論、課税標準額(課税所得)の2.5%くらいが、ふるさと納税の上限額です

課税所得が200万なら、50,000円。
課税所得が300万円なら、75,000円。

もっと細かく計算すれば、実際にはこれに

  • 自己負担分2,000円プラス
  • 復興特別所得税の分 数百円程度マイナス
  • 所得税と住民税の所得控除の差

という誤差はありますし、

さらに、

  • 個人事業主は収入が安定しないので、正確な年収は年末までわからない
  • ふるさと納税は大体1,000円単位で金額設定されていて、1円単位ではできない

そして「ふるさと納税は多少余裕をもってやるもの」と思えば、

「だいたいこれくらい」

でおっけーではないですか?

 

余談ですが

いつもつっこんでしまうのが、ふるさと納税の寄付先を(というか、返礼品を)選んでいるときに夫がよく言う、「高いな~!」ってやつ。

いやいや、違う、高くはないねん。

たとえば、

寄付額:50,000円
返礼品:お米60kg

夫「高いな~」

なんでやねん。
実質負担2,000円やで?
2,000円でお米60kg?
めちゃ安いがな。

まぁ気持ちはわかるよ、実際、クレジットカードで5万円引き落とされて、お米が届くわけやから。ふるさと納税をショッピング感覚でやってると、「高いな」って感じちゃうよね。

寄付額20,000円の返礼品として載ってるおもちゃが、楽天で4,000円で売ってたりするからね。

でも、ちがうのよ。5万円でお米を買うわけじゃないのよ。わかってると思うけど。

 

ふるさと納税は、50,000円分したら、50,000円お得になるわけじゃないです。

当然かかってくる税金を、前もって払うだけです。

払う額は変わりません。

節税にはなりません。

お得感の観点から言うと、

「実質負担2,000円で、豪華な返礼品がもらえる!」

と考えればいいわけです。

還元率うんぬんの話もありますが、要は返礼品一覧からほしいものを探して「2,000円でこれがもらえるなんてお得!」と思えれば、やったらいいと思います。いらない返礼品をもらっても、意味ないです。

本当は怖いふるさと納税

ふるさと納税のもともとの意味としては、今住んでいる自治体のかわりに自分が育った自治体(ふるさと)に少し税金をおさめられるというもので、返礼品は後付けだったわけですが、現実問題、多くの人は自分のふるさとではなく、魅力的な返礼品で寄付先を選んでいるかと思います

高価な電化製品などの返礼品が一時期、問題になって規制されましたよね。

他にくらべて豪華すぎる返礼品があれば寄付が集中しますから、無理もないです。

現状、本来の意味合いからかなり離れてしまっているので、ふるさと納税制度自体を問題視する声も多くあります。

だって、本来なら自分の住んでいる自治体に納めるべき税金50,000円を、まったく関係ない自治体に払うわけですよ

都心では、ふるさと納税による減収が50億にものぼる区もあるそうです。逆に億単位で稼いでいる地方もあるんですから、恐ろしい制度です。各家庭で見ると支払う税額は変わらないのに、裏ではそれだけの大金が動いているんです。

誰が考えたんだ、こんな制度。

だから、自分の住んでいる自治体に潤ってほしいと思うなら、やるべきではないかもしれません。目先のお得感ばかり優先したら、それがまわりまわって自分の不利益になっているかも…。

私たちが住民税を払う見返りは、ゴミ収集や交番、役所、図書館、公園、道路などを無料で使える、ということです。それらを使っているのって、当然ながら、自分の住んでいる町ですよね。

わかってる。

本当は自分の市に納税したほうがいいわかってるけど…

でも、やっぱりちょっとでも得したいんです。

背に腹は変えられないのだ!

だから今年も、やりますよ、ふるさと納税。

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